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海洋水産資源開発促進法施行令 第十一条 (都道府県が処理する事務)

昭和四十六年政令第二百五号政令
(都道府県が処理する事務)

第十一条

第十八条第一項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める都道府県知事が行うこととする。

  1. 第十三条第一項並びに第九条第一項、第三項及び第四項に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、資源管理協定の対象となる海域が二以上の都道府県知事の管轄に属し、かつ、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に大臣許可漁業等が含まれない場合に関するもの当該資源管理協定の対象となる海域を最も広くその管轄する海域に含む都道府県知事
  2. 第十五条に規定する行政庁の権限に属する事務のうち、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる種類の海洋水産資源を利用する漁業を営む者(大臣許可漁業等により利用するものを除く。)又はその団体であつて認定資源管理協定に参加していないものに対して行うあつせんに関するもの当該認定資源管理協定の対象となる海域を管轄する都道府県知事

2前項の規定により同項第一号に掲げる事務を行うこととされた都道府県知事は、当該事務を行うに当たつては、あらかじめ、当該資源管理協定の対象となる海域を管轄する他の都道府県知事に協議しなければならない。

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