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海洋水産資源開発促進法施行令 第十条 (農林水産省令への委任)

昭和四十六年政令第二百五号政令
(農林水産省令への委任)

第十条

前二条に定めるもののほか、資源管理協定の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

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