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海洋水産資源開発促進法施行令 第九条 (認定資源管理協定の変更等)

昭和四十六年政令第二百五号政令
(認定資源管理協定の変更等)

第九条

認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定において定めた事項について変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。

2第十四条第一項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

3行政庁は、認定資源管理協定の内容が法第十四条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合には、法第十三条第一項の認定を取り消すことができる。

4認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

5前条の規定は第一項の変更の認定及び第三項の認定の取消しについて、前条第三項及び第四項の規定は前項の規定による届出を受理した場合について準用する。

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