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海洋水産資源開発促進法施行令 第八条 (資源管理協定の認定手続)

昭和四十六年政令第二百五号政令
(資源管理協定の認定手続)

第八条

都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合、次項の規定により意見を述べようとする場合又は第十一条第二項の規定による協議に応じようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業権に係る漁業が含まれるときは、関係海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

2農林水産大臣は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしようとする場合において、当該資源管理協定の対象となる漁業の種類に漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第三十七条に規定する大臣許可漁業又は同法第百十九条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(第十一条において「大臣許可漁業等」という。)以外の漁業が含まれるときは、当該資源管理協定の対象となる海域の全部又は一部を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

3都道府県知事は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしたときは、農林水産大臣並びに前項の都道府県知事及び当該資源管理協定に参加している漁業者団体等の住所地を管轄する都道府県知事(次項において「関係都道府県知事」と総称する。)にその内容を通知するものとする。

4農林水産大臣は、法第十四条第一項の規定により資源管理協定の認定をしたときは、関係都道府県知事にその内容を通知するものとする。

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