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海洋水産資源開発促進法 第十四条 (資源管理協定の認定等)

昭和四十六年法律第六十号法律
(資源管理協定の認定等)

第十四条

行政庁は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。

  1. 前条第二項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針において定められた第三条第二項第三号イの指針に適合するものであること。
  2. 資源管理協定の内容が不当に差別的でないこと。
  3. 資源管理協定の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
  4. その他政令で定める基準

2前項に規定するもののほか、資源管理協定の認定(資源管理協定の変更の認定を含む。)及びその取消し並びに資源管理協定の廃止に関し必要な事項は、政令で定める。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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