条文くん法令検索 AIに質問する

海洋水産資源開発促進法 第十三条 (資源管理協定の締結)

昭和四十六年法律第六十号法律
(資源管理協定の締結)

第十三条

漁業者団体等は、一定の海域において海洋水産資源の利用の合理化を図るため、当該海域における海洋水産資源の自主的な管理に関する協定(以下「資源管理協定」という。)を締結し、当該資源管理協定が適当である旨の行政庁の認定を受けることができる。

2資源管理協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 資源管理協定の対象となる海域並びに海洋水産資源及び漁業の種類
  2. 海洋水産資源の管理の方法
  3. 資源管理協定の有効期間
  4. 資源管理協定に違反した場合の措置
  5. その他農林水産省令で定める事項

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(海洋水産資源開発促進法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正前の海洋水産資源開発促進法(第二十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又は新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「海洋水産資源開発促進法第十三条(資源管理協定の締結)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(指定海域における行為の届出等) 海洋水産資源開発促進法 目次 第十四条(資源管理協定の認定等) →