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海洋水産資源開発促進法施行規則 第五条 (資源管理協定において定める事項)

昭和四十六年農林省令第四十八号府省令
(資源管理協定において定める事項)

第五条

第十三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 資源管理協定成立後に資源管理協定に参加し、又は脱退する者に関する事項
  2. 資源管理協定を変更し、又は廃止する場合の手続
  3. 第十五条第一項の規定により行政庁に対しあつせんをすべきことを求める場合の手続
  4. その他必要な事項

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