(資源管理協定において定める事項) 第五条 法第十三条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一資源管理協定成立後に資源管理協定に参加し、又は脱退する者に関する事項二資源管理協定を変更し、又は廃止する場合の手続三法第十五条第一項の規定により行政庁に対しあつせんをすべきことを求める場合の手続四その他必要な事項 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗