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海洋水産資源開発促進法施行規則 第七条 (認定資源管理協定への参加のあつせんの申請)

昭和四十六年農林省令第四十八号府省令
(認定資源管理協定への参加のあつせんの申請)

第七条

第十五条第一項の規定によるあつせんの申請は、認定資源管理協定に参加している漁業者団体等が、申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。

  1. あつせんの申請に係る相手方の氏名及び住所並びに漁業生産活動の概要を記載した書面
  2. あつせんの申請に係る相手方との交渉の経緯及びあつせんを申請する理由を記載した書面
  3. 当該申請が第五条第三号に規定する手続に従つて行われたことを証する書面

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