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海洋水産資源開発促進法施行規則 第八条 (同意の手続)

昭和四十六年農林省令第四十八号府省令
(同意の手続)

第八条

第十六条第一項の同意は、認定資源管理協定の対象となる漁業の種類ごと(当該漁業の種類が漁業権又は入漁権に係る漁業の種類である場合にあつては、当該漁業権又は入漁権ごと)に得るものとする。

2第十六条第四項の同意は、書面により得るものとする。この場合において、認定資源管理協定に参加している漁業協同組合連合会は、同項第一号に掲げる特定組合員所属組合にあつては、その直接若しくは間接の構成員たる特定組合員(法第十六条第一項第一号の特定組合員をいう。以下この条において同じ。)の三分の二以上の、同項第二号に掲げる漁業協同組合にあつては、その直接若しくは間接の構成員たる特定組合員で当該漁業権若しくは入漁権の内容たる漁業を営む権利を有するものの三分の二以上の書面による同意を得ていることを証する書面を添付させるものとする。

3前項前段の場合において、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十九条第三項において準用する同法第二十一条第三項の規定により電磁的方法(同法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の三第四項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、法第十六条第四項各号に掲げる事項についての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該漁業協同組合連合会は、当該書面による同意を得たものとみなす。

4前項前段の電磁的方法(水産業協同組合法第九十二条第一項において準用する同法第十一条の三第五項の農林水産省令で定める方法を除く。)により得られた法第十六条第四項各号に掲げる事項についての同意は、漁業協同組合連合会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該漁業協同組合連合会に到達したものとみなす。

5第三項の場合において、水産業協同組合法第二十一条第三項の規定により電磁的方法により議決権を行うことが当該特定組合員所属組合又は漁業協同組合の定款で定められているときは、第二項後段に規定する書面の添付に代えて、第二項後段に規定する特定組合員の同意を電磁的方法により得ていることを電磁的方法により証明させることができる。

6第一項の規定は、第二項後段の規定による書面による同意及び前項の規定による特定組合員の同意について準用する。

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