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海洋水産資源開発促進法施行規則 第九条 (漁業法等による措置の申出)

昭和四十六年農林省令第四十八号府省令
(漁業法等による措置の申出)

第九条

第十七条第一項の農林水産省令で定める割合は、三分の二とする。

2第十七条第一項の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 認定資源管理協定に参加している漁業を営む者(認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている法第十五条第一項の特定漁業者を含む。)の数及び漁獲数量が、認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる海洋水産資源を利用する漁業を営む者のすべての数及び漁獲数量のそれぞれ三分の二を超えていること。
  2. 認定資源管理協定が相当期間継続していること。
  3. 認定資源管理協定に参加している漁業者団体等が認定資源管理協定の目的を達成するために自主的な努力を十分行つていること。
  4. 申出の内容が認定資源管理協定に参加していない漁業者団体等の利益を不当に害するものでないこと。

3第十七条第一項の申出は、認定資源管理協定に参加している漁業者団体等が申請書に次に掲げる書面を添えてしなければならない。

  1. 講ずべきことを求める認定資源管理協定の対象となる海域における海洋水産資源の利用の合理化を図るための措置であつて、認定資源管理協定の目的を達成するために必要なものの概要
  2. 前項の基準に該当していることを証する書面
  3. 当該申出について認定資源管理協定に参加している漁業者団体等の全員の合意のあつたことを証する書面

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