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海洋水産資源開発促進法 第十七条 (漁業法等による措置)

昭和四十六年法律第六十号法律
(漁業法等による措置)

第十七条

認定資源管理協定に参加している漁業者団体等は、認定資源管理協定に参加している漁業を営む者(認定資源管理協定に参加している団体の直接又は間接の構成員となつている特定漁業者を含む。)の数が認定資源管理協定の対象となる海域において認定資源管理協定の対象となる海洋水産資源を利用する漁業を営む者のすべての数の三分の二以上であつて農林水産省令で定める割合を超えていることその他の農林水産省令で定める基準に該当するときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣又は都道府県知事に対し、認定資源管理協定の対象となる海域における海洋水産資源の利用の合理化を図るための措置であつて認定資源管理協定の目的を達成するために必要なものを講ずべきことを求めることができる。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、漁業調整、水産資源の保護培養その他公益のために必要があると認めるときは、その申出の内容を勘案して、漁業法第四十四条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第五十八条において準用する場合を含む。)、第八十六条第一項若しくは第三項若しくは第百十九条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項の規定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする。

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