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漁業法 第八十六条 (漁業権の条件)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業権の条件)

第八十六条

都道府県知事は、漁業調整その他公益上必要があると認めるときは、漁業権に条件を付けることができる。

2前項の条件を付けようとするときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

3農林水産大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から、漁業調整のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第一項の規定により漁業権に条件を付けるべきことを指示することができる。

4免許後に第一項の条件を付けようとする場合における第二項の海区漁業調整委員会の意見については、第八十九条第四項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同条第四項中「前項の場合において、漁業権を取り消すべき旨」とあるのは、「第八十六条第一項の規定により漁業権に条件を付けるべき旨」と読み替えるものとする。

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