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漁業法 第八十五条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第八十五条

漁業権の各共有者がその共有に属する漁業権を変更するために他の共有者の同意を得ようとする場合においては、第七十一条第二項から第四項までの規定を準用する。

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