(漁業権の共有) 第八十四条 漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。2第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。 e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗