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漁業法 第八十四条 (漁業権の共有)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(漁業権の共有)

第八十四条

漁業権の各共有者は、他の共有者の三分の二以上の同意を得なければ、その持分を処分することができない。

2第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。

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