条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第八十三条 (登録した権利者の同意)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(登録した権利者の同意)

第八十三条

漁業権は、第百十七条第一項の規定により登録した先取特権若しくは抵当権を有する者(以下「登録先取特権者等」という。)又は同項の規定により登録した入漁権を有する者の同意を得なければ、分割し、変更し、又は放棄することができない。

2第七十一条第二項から第四項までの規定は、前項の同意について準用する。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第八十三条(登録した権利者の同意)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八十二条(貸付けの禁止) 漁業法 目次 第八十四条(漁業権の共有) →