条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第百十七条 (登録)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(登録)

第百十七条

漁業権並びにこれを目的とする先取特権、抵当権及び入漁権の設定、取得、保存、移転、変更、消滅及び処分の制限並びに第九十二条第二項又は第九十三条第一項の規定による漁業権の行使の停止及びその解除は、免許漁業原簿に登録する。

2前項の規定による登録は、登記に代わるものとする。

3第二十条第二項から第四項までの規定は、免許漁業原簿について準用する。

4前三項に規定するもののほか、第一項の規定による登録に関して必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第百十七条(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十六条(指定の取消し等) 漁業法 目次 第百十八条(裁判所の管轄) →