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漁業法 第九十二条 (適格性の喪失等による漁業権の取消し等)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(適格性の喪失等による漁業権の取消し等)

第九十二条

漁業の免許を受けた後に漁業権者が第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、都道府県知事は、その漁業権を取り消さなければならない。

2都道府県知事は、漁業権者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その漁業権を取り消し、又はその行使の停止を命ずることができる。

  1. 漁業に関する法令の規定に違反したとき。
  2. 前条第二項の規定による勧告に従わないとき。

3前二項の場合には、第八十九条第三項から第七項までの規定を準用する。

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