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漁業法 第八十八条 (休業中の漁業許可)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(休業中の漁業許可)

第八十八条

前条の休業中においては、第七十二条第一項に規定する適格性を有する者は、第六十八条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができる。

2前項の許可の申請があつたときは、都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴かなければならない。

3都道府県知事は、漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、第一項の許可をしてはならない。

4第一項の許可については、第七十一条第五項及び第六項、第八十六条前条並びに次条から第九十四条までの規定を準用する。この場合において、第七十一条第五項中「第一項各号のいずれか」とあり、及び「同項各号のいずれか」とあるのは「第八十八条第三項に規定する場合」と、第九十二条第一項中「第七十二条第一項又は第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七十二条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

5前各項の規定は、第九十二条第二項の規定に基づく処分により個別漁業権の行使を停止された期間中他の者が当該個別漁業権の内容たる漁業を営もうとする場合について準用する。

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