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漁業法 第八十七条 (休業の届出)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(休業の届出)

第八十七条

個別漁業権を有する者が当該個別漁業権の内容たる漁業を一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。

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