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漁業法 第百三十二条 (特定水産動植物の採捕の禁止)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(特定水産動植物の採捕の禁止)

第百三十二条

何人も、特定水産動植物(財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であつて当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるものをいう。次項第四号及び第百九十条において同じ。)を採捕してはならない。

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

  1. 漁獲割当管理区分において年次漁獲割当量設定者がその設定を受けた年次漁獲割当量の範囲内において採捕する場合
  2. 第三十六条第一項第五十七条第一項第八十八条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)又は第百十九条第一項の規定による許可を受けた者が当該許可に基づいて漁業を営む場合
  3. 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて漁業を営む場合
  4. 前三号に掲げる場合のほか、当該特定水産動植物の生育及び漁業の生産活動への影響が軽微な場合として農林水産省令で定める場合

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