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漁業法 第百九十条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第百九十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三千万円以下の罰金に処する。

  1. 第百三十二条第一項の規定に違反して特定水産動植物を採捕したとき。
  2. 前号の犯罪に係る特定水産動植物又はその製品を、情を知つて運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあつせんをしたとき。

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