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漁業法 第二百条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第二百条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第百九十一条第一号(特別管理特定水産資源に係る部分に限る。)若しくは第二号(特別管理特定水産資源に関してされた第二十七条第三十三条又は第三十四条の規定による命令に係る部分に限る。)又は第百九十二条一億円以下の罰金刑
  2. 第百九十条第百九十一条(前号に掲げる規定に係る部分を除く。)、第百九十三条第百九十五条第百九十七条第一項第百九十八条又は前条第一項本条の罰金刑

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