第百九十八条 第二十六条第二項又は第三十条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 e-Gov法令検索で第百九十八条を開く ↗