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漁業法 第百九十八条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第百九十八条

第二十六条第二項又は第三十条第二項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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