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漁業法 第百九十九条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第百九十九条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、十万円以下の罰金に処する。

  1. 第五十条第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  2. 第百二十二条の規定による命令に違反したとき。

2漁場又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識を移転し、汚損し、又は損壊した者は、十万円以下の罰金に処する。

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