条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第五十条 (休業等の届出)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(休業等の届出)

第五十条

許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第五十条(休業等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十九条(許可等の失効) 漁業法 目次 第五十一条(休業による許可の取消し) →