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漁業法 第五十条 (休業等の届出)
昭和二十四年法律第二百六十七号
法律
(休業等の届出)
第五十条
許可を受けた者は、一漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ農林水産大臣に届け出なければならない。
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