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漁業法 第四十九条 (許可等の失効)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(許可等の失効)

第四十九条

次の各号のいずれかに該当する場合は、許可又は起業の認可は、その効力を失う。

  1. 許可を受けた船舶を当該大臣許可漁業に使用することを廃止したとき。
  2. 許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。
  3. 許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

2許可又は起業の認可を受けた者は、前項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その日から二月以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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