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漁業法 第二百一条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第二百一条

第二十一条第四項第二十二条第四項第四十八条第二項第四十九条第二項第五十八条において準用する場合を含む。)又は第八十条第一項の規定による届出を怠つた者は、十万円以下の過料に処する。

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