条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第八十条 (相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した個別漁業権)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した個別漁業権)

第八十条

相続又は法人の合併若しくは分割によつて個別漁業権を取得した者は、取得の日から二月以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県知事は、海区漁業調整委員会の意見を聴き、前項の者が第七十二条第一項に規定する適格性を有する者でないと認めるときは、一定期間内に譲渡しなければその漁業権を取り消すべき旨をその者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(漁業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に第二百四十九条の規定による改正前の漁業法第三十九条第一項の規定によりした処分又は同法第百十六条第二項(同法第百三十二条において準用する場合を含む。)若しくは第百三十四条第二項の規定によりした行為に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。この場合において、同法第百十六条第三項中「中央漁業調整審議会」とあるのは、「水産政策審議会」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第八十条(相続又は法人の合併若しくは分割によつて取得した個別漁業権)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十九条(漁業権の移転の制限) 漁業法 目次 第八十一条(水面使用の権利義務) →