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漁業法 第八十一条 (水面使用の権利義務)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(水面使用の権利義務)

第八十一条

漁業権者が有する水面使用に関する権利義務(当該漁業権者が当該漁業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)は、漁業権の処分に従う。

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