(漁場又は漁具等の標識) 第百二十二条 都道府県知事は、漁業者、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に対して、漁場の標識の建設又は漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物の標識の設置を命ずることができる。 e-Gov法令検索で第百二十二条を開く ↗