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漁業法 第百二十三条 (公共の用に供しない水面)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(公共の用に供しない水面)

第百二十三条

公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第四条の水面に通ずるものには、命令をもつて第百十九条の規定及びこれに係る罰則を適用することができる。

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