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漁業法 第四条 (政令への委任)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(政令への委任)

第四条

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一体を成すものには、この法律を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

農林水産大臣は、施行日前においても、新漁業法第十五条の規定の例により、同条第一項各号に掲げる数量(次項において「漁獲可能量等」という。)を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められ、公表された漁獲可能量等は、施行日において新漁業法第十五条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

3都道府県知事は、施行日前においても、新漁業法第十六条の規定の例により、知事管理漁獲可能量(同条第一項に規定する知事管理漁獲可能量をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

4前項の規定により定められ、公表された知事管理漁獲可能量は、施行日において新漁業法第十六条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

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