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漁業法 第三条 (適用範囲)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(適用範囲)

第三条

公共の用に供しない水面には、別段の規定がある場合を除き、この法律の規定を適用しない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び前条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(施行前にされた指定漁業の許可又は起業の認可の申請に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にされた旧漁業法第五十二条第一項の規定による許可又は旧漁業法第五十四条第一項から第三項までの規定による起業の認可の申請であって、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際、許可又は起業の認可をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣が行う許可又は起業の認可については、なお従前の例による。

農林水産大臣及び都道府県知事は、施行日前においても、新漁業法第十一条及び第十四条の規定の例により、資源管理基本方針等(新漁業法第十一条第一項に規定する資源管理基本方針及び新漁業法第十四条第一項に規定する都道府県資源管理方針をいう。次項において同じ。)を定め、これを公表することができる。

2前項の規定により定められ、公表された資源管理基本方針等は、施行日において新漁業法第十一条及び第十四条の規定により定められ、公表されたものとみなす。

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