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漁業法 第百九十七条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第百九十七条

漁業権又は組合員行使権を侵害したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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