条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第百九十六条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第百九十六条

第百九十条から第百九十三条まで又は前条第五号の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

e-Gov法令検索で第百九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第百九十六条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十五条 漁業法 目次 第百九十七条 →