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漁業法 第百九十六条
昭和二十四年法律第二百六十七号
法律
第百九十六条
第百九十条
から
第百九十三条
まで又は
前条第五号
の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
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