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漁業法 第百九十三条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第百九十三条

第百二十条第十一項第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

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