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漁業法 第百二十条 (海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会の指示)

第百二十条

海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、水産動植物の繁殖保護を図り、漁業権(第六十条第一項に規定する漁業権をいう。以下同じ。)又は入漁権(同条第七項に規定する入漁権をいう。次条第一項において同じ。)の行使を適切にし、漁場の使用に関する紛争の防止又は解決を図り、その他漁業調整のために必要があると認めるときは、関係者に対し、水産動植物の採捕に関する制限又は禁止、漁業者の数に関する制限、漁場の使用に関する制限その他必要な指示をすることができる。

2前項の規定による海区漁業調整委員会の指示が同項の規定による連合海区漁業調整委員会の指示に抵触するときは、当該海区漁業調整委員会の指示は、抵触する範囲においてその効力を有しない。

3都道府県知事は、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会に対し、第一項の指示について必要な指示をすることができる。この場合には、都道府県知事は、あらかじめ、農林水産大臣に当該指示の内容を通知するものとする。

4第一項の場合において、都道府県知事は、その指示が妥当でないと認めるときは、その全部又は一部を取り消すことができる。

5第一項の規定による指示については、第八十六条第三項の規定を準用する。この場合において、同項中「都道府県知事」とあるのは、「海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会」と読み替えるものとする。

6前項において準用する第八十六条第三項の規定による指示に従つてされた第一項の指示については、第四項の規定は適用しない。

7農林水産大臣は、第五項において準用する第八十六条第三項の規定により指示をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事に当該指示の内容を通知しなければならない。ただし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十条の六第一項の規定による通知をした場合は、この限りでない。

8第一項の指示を受けた者がこれに従わないときは、海区漁業調整委員会又は連合海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対して、その者に当該指示に従うべきことを命ずべき旨を申請することができる。

9都道府県知事は、前項の申請を受けたときは、その申請に係る者に対して、異議があれば一定の期間内に申し出るべき旨を催告しなければならない。

10前項の期間は、十五日を下ることができない。

11第九項の場合において、同項の期間内に異議の申出がないとき又は異議の申出に理由がないときは、都道府県知事は、第八項の申請に係る者に対し、第一項の指示に従うべきことを命ずることができる。

12都道府県知事が前項の規定による命令をしない場合には、第八十六条第三項の規定を準用する。

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