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漁業法 第百八十条 (行政不服審査法の適用の特例)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(行政不服審査法の適用の特例)

第百八十条

第百二十条第十一項第百二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令についての審査請求に関する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第四十三条第一項の規定の適用については、当該条件の付加又は命令は、同項第一号に規定する議を経て行われたものとみなす。

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