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漁業法 第百八十一条 (審査請求の制限)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(審査請求の制限)

第百八十一条

漁業調整委員会又は内水面漁場管理委員会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

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