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漁業法 第百九十五条

昭和二十四年法律第二百六十七号法律

第百九十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  2. 第五十二条第二項第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
  3. 第五十二条第三項第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 知事許可漁業の許可に付けた条件に違反して漁業を営んだとき。
  5. 第八十二条の規定に違反して漁業権を貸付けの目的としたとき。
  6. 第百二十八条第三項の規定による漁業監督官又は漁業監督吏員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
  7. 第百六十五条第四項の規定に違反したとき。
  8. 第百七十六条第一項の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
  9. 第百七十六条第二項の規定による当該職員の測量、検査、移転又は除去を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

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