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漁業法 第三十四条 (停泊命令等)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(停泊命令等)

第三十四条

農林水産大臣又は都道府県知事は、漁獲割当管理区分以外の管理区分において特別管理特定水産資源の採捕をする者が第三十条第二項の規定に違反して採捕した特別管理特定水産資源について報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、かつ、当該違反行為を引き続きするおそれがあるとき、又は前条の命令を受けた者が当該命令に違反する行為をし、かつ、当該行為を引き続きするおそれがあるときは、当該違反行為若しくは当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他特定水産資源の採捕の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

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