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漁業法 第百三十一条 (停泊命令等)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(停泊命令等)

第百三十一条

農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業者その他水産動植物を採捕し、又は養殖する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるとき(第二十七条及び第三十四条に規定する場合を除く。)は、当該行為をした者が使用する船舶について停泊港及び停泊期間を指定して停泊を命じ、又は当該行為に使用した漁具その他水産動植物の採捕若しくは養殖の用に供される物について期間を指定してその使用の禁止若しくは陸揚げを命ずることができる。

2農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による処分(第二十五条第一項の規定に違反する行為に係るものを除く。)をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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