条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法 第二十五条 (採捕の制限)

昭和二十四年法律第二百六十七号法律
(採捕の制限)

第二十五条

漁獲割当管理区分においては、当該漁獲割当管理区分に係る年次漁獲割当量設定者でなければ、当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕を目的として当該特定水産資源の採捕をしてはならない。

2年次漁獲割当量設定者は、漁獲割当管理区分においては、その設定を受けた年次漁獲割当量を超えて当該漁獲割当ての対象となる特定水産資源の採捕をしてはならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法第二十五条(採捕の制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(政令への委任) 漁業法 目次 第二十六条(漁獲量等の報告) →