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漁業法施行規則 第十四条 (年次漁獲割当量の移転の認可をしてはならない場合)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(年次漁獲割当量の移転の認可をしてはならない場合)

第十四条

第二十二条第二項第三号の農林水産省令で定める場合は、当該管理年度において法第二十五条第二項に違反して特定水産資源の採捕をした者に対して移転をしようとする場合とする。

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