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漁業法施行規則 第十五条 (年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)
令和二年農林水産省令第四十七号
府省令
(年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)
第十五条
第十二条
の規定は、法
第二十二条第四項
の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出について準用する。
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「漁業法施行規則第十五条(年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第12条
漁業法 第22条
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漁業法施行規則 目次
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