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漁業法施行規則 第十五条 (年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)

第十五条

第十二条の規定は、法第二十二条第四項の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出について準用する。

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