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漁業法施行規則 第十六条 (漁獲割当管理区分に係る漁獲量等の報告)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(漁獲割当管理区分に係る漁獲量等の報告)

第十六条

第二十六条第一項の農林水産省令で定める期間は、採捕した特定水産資源ごとに陸揚げした日から三日以内とする。ただし、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認めるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。

2第二十六条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 年次漁獲割当量設定者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
    2. 年次漁獲割当量設定者ごとに設定された当該年次漁獲割当量設定者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
  2. 採捕した特定水産資源
  3. 漁獲割当管理区分
  4. 設定を受けた年次漁獲割当量
  5. 特定水産資源ごとの漁獲量
  6. 採捕に係る特定水産資源を陸揚げした日
  7. その他参考となるべき事項

3第二十六条第一項の規定による報告は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、書面により行うことができる。

4第二十六条第二項の規定による漁獲量等の報告に係る農林水産省令で定める期間は、採捕した特別管理特定水産資源ごとに陸揚げした日から三日以内とする。ただし、特別管理特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認めるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。

5第二十六条第二項の採捕をした個体の数、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 年次漁獲割当量設定者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの
    1. 年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
    2. 年次漁獲割当量設定者ごとに設定された当該年次漁獲割当量設定者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
  2. 採捕した特別管理特定水産資源
  3. 漁獲割当管理区分
  4. 設定を受けた年次漁獲割当量
  5. 特別管理特定水産資源ごとの採捕した個体の数
  6. 特別管理特定水産資源ごとの漁獲量
  7. 採捕に係る特別管理特定水産資源を陸揚げした日
  8. 採捕に係る船舶等の名称(法第五十七条第一項の許可を受けた者、法第六十九条第一項の免許を受けた者(法第八十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の許可を受けた者を含む。)、当該免許に係る団体漁業権を有する漁業協同組合の組合員又は当該団体漁業権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員が法第六十条第三項に規定する定置漁業又は漁具を定置して営む漁業であって定置漁業以外のものを営む場合にあっては、その許可若しくは免許を受けた者又は当該組合員の氏名若しくは名称又は許可番号若しくは免許番号とする。以下同じ。)
  9. その他参考となるべき事項

6第三項の規定は、法第二十六条第二項の規定による報告について準用する。

7第二十六条第二項の規定による記録の作成は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにして保存されるものに限る。)をもって作成することにより行うものとする。

8第二十六条第二項の採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 採捕した特別管理特定水産資源
  2. 採捕に係る船舶等の名称
  3. 採捕に係る個体ごとの重量
  4. 採捕に係る特別管理特定水産資源を陸揚げした日

9第二十六条第二項の規定による記録の保存に係る農林水産省令で定める期間は、三年とする。

10第二十六条第三項の規定による報告は、第二項及び第五項に掲げる事項のうち農林水産大臣が別に定めるものについて第三項に定める方法により行うものとする。

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