第十六条
法第二十六条第一項の農林水産省令で定める期間は、採捕した特定水産資源ごとに陸揚げした日から三日以内とする。ただし、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認めるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。
2法第二十六条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一年次漁獲割当量設定者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの
- イ年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- ロ年次漁獲割当量設定者ごとに設定された当該年次漁獲割当量設定者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
- イ
- 二採捕した特定水産資源
- 三漁獲割当管理区分
- 四設定を受けた年次漁獲割当量
- 五特定水産資源ごとの漁獲量
- 六採捕に係る特定水産資源を陸揚げした日
- 七その他参考となるべき事項
3法第二十六条第一項の規定による報告は、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものにより行うものとする。ただし、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合においては、書面により行うことができる。
4法第二十六条第二項の規定による漁獲量等の報告に係る農林水産省令で定める期間は、採捕した特別管理特定水産資源ごとに陸揚げした日から三日以内とする。ただし、特別管理特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認めるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。
5法第二十六条第二項の採捕をした個体の数、漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一年次漁獲割当量設定者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの
- イ年次漁獲割当量設定者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- ロ年次漁獲割当量設定者ごとに設定された当該年次漁獲割当量設定者を識別するための文字、番号、記号その他の符号
- イ
- 二採捕した特別管理特定水産資源
- 三漁獲割当管理区分
- 四設定を受けた年次漁獲割当量
- 五特別管理特定水産資源ごとの採捕した個体の数
- 六特別管理特定水産資源ごとの漁獲量
- 七採捕に係る特別管理特定水産資源を陸揚げした日
- 八
- 九その他参考となるべき事項
6第三項の規定は、法第二十六条第二項の規定による報告について準用する。
7法第二十六条第二項の規定による記録の作成は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにして保存されるものに限る。)をもって作成することにより行うものとする。
8法第二十六条第二項の採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一採捕した特別管理特定水産資源
- 二採捕に係る船舶等の名称
- 三採捕に係る個体ごとの重量
- 四採捕に係る特別管理特定水産資源を陸揚げした日
9法第二十六条第二項の規定による記録の保存に係る農林水産省令で定める期間は、三年とする。
10法第二十六条第三項の規定による報告は、第二項及び第五項に掲げる事項のうち農林水産大臣が別に定めるものについて第三項に定める方法により行うものとする。