(特別管理特定水産資源) 第十六条の二 法第二十六条第二項の農林水産省令で定める特別管理特定水産資源は、くろまぐろ(重量が三十キログラム以上のものに限る。)とする。 e-Gov法令検索で第十六条の二を開く ↗