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漁業法施行規則 第十六条の二 (特別管理特定水産資源)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(特別管理特定水産資源)

第十六条の二

第二十六条第二項の農林水産省令で定める特別管理特定水産資源は、くろまぐろ(重量が三十キログラム以上のものに限る。)とする。

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