(漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出) 第十二条 法第二十一条第三項の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、同条第四項の規定によりその旨を届け出るときは、その事実を証する書面を添付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗