条文くん法令検索 AIに質問する

漁業法施行規則 第十二条 (漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出)

第十二条

第二十一条第三項の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、同条第四項の規定によりその旨を届け出るときは、その事実を証する書面を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業法施行規則第十二条(漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合) 漁業法施行規則 目次 第十三条(年次漁獲割当量の移転の認可の申請) →