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漁業法施行規則 第十三条 (年次漁獲割当量の移転の認可の申請)
令和二年農林水産省令第四十七号
府省令
(年次漁獲割当量の移転の認可の申請)
第十三条
第十条
の規定は、法
第二十二条第一項
の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請について準用する。
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「漁業法施行規則第十三条(年次漁獲割当量の移転の認可の申請)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第10条
漁業法 第22条
← 第十二条(漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出)
漁業法施行規則 目次
第十四条(年次漁獲割当量の移転の認可をしてはならない場合) →