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漁業法施行規則 第十条 (漁獲割当割合の移転の認可の申請)

令和二年農林水産省令第四十七号府省令
(漁獲割当割合の移転の認可の申請)

第十条

第二十一条第一項の規定による漁獲割当割合の移転を受けようとする者は、漁獲割当割合の設定を受ける船舶等ごとに、農林水産大臣又は都道府県知事に申請しなければならない。

2前項の申請は、漁獲割当割合の移転をしようとする者と共同して行うものとする。

3第三条の規定は、第一項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第一項第二号中「特定水産資源」とあるのは、「移転に係る特定水産資源」と読み替えるものとする。

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